【消費税が10%に上がる前に家を建てない方が良い人もいる】
平成31年10月1日に、消費税は10%へ上がる予定です。住宅を購入しようと思っている人たちにの中には、できれば8%の内に家を買いたいと思っている人も多くいるのではないでしょうか。
前回の私のブログでは、必ずしも8%の内に家を買わないと損をするというわけではない、という事をお伝えしました。今回は、10%に上がってから家を建てた方が得な人がいる、という事をお伝えします。
【高額な資金援助を受けるかもしれないあなたへ】
家を買う時に、ご両親や祖父母から資金援助を受けるという方がいらっしゃいます。「親が1000万円資金援助してくれます!」や「おじいちゃんが2000万円援助してくれるんです!」など、高額な資金援助を受ける方もいらっしゃるはずです。もし、このブログを読んでいるあなたがこのように高額な資金援助を受ける予定でしたら、しっかりと今回お伝えする内容を覚えておいてください。
【住宅取得等資金贈与の特例】
家を買う時に資金贈与を受ける人のための税制優遇制度です。消費税8%の現在での優遇措置は以下のようになっています。
「消費税8%の場合」
・質の高い住宅:1200万円
・上記以外の住宅:700万円
どういうことかというと、質の高い住宅では1200万円まで、それ以外の住宅では700万円までは贈与を受けても贈与税がかからないという制度です。ここでいう「質の高い住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。
次に消費税が10%に上がった場合の優遇措置は以下のようになります。
「消費税10%の場合」
・質の高い住宅:3000万円
・上記以外の住宅:2500万円
上記のように、消費税10%の場合は優遇幅が格段に上がります。では実際に金額でシミュレーションをしてみましょう。
【消費税が8%の方が得になるケース】
例1:消費税8%の時に2500万円の住宅を建てるために、住宅資金の贈与を1000万円受ける場合。
・質の高い住宅:贈与税0円
計算式:(贈与額1000万円-優遇措置1200万円)=税額0円
・上記以外の住宅:贈与税19万円
計算式:(贈与額1000万円-優遇措置700万円-基礎控除110万円)×税率10%=税額19万円
この場合、建てる建物によっては贈与税が少しかかります。
そして消費税は200万円(2500万円×8%)です。なので、贈与税と合わせると合計219万円の税金となります。
例2:消費税10%の時に2500万円の住宅を建てるために、住宅資金の贈与を1000万円受ける場合。
・質の高い住宅:贈与税0円
計算式:(贈与額1000万円-優遇措置3000万円)=税額0円
・上記以外の住宅:贈与税0円
計算式:(贈与額1000万円-優遇措置2500万円)=税額0円
この場合はどちらも贈与税はかかりません。
消費税は250万円(2000万円×10%)なので、1000万円の贈与を受けるなら消費税が8%の時に家を買った方が得になることが分かります。
【消費税10%の方が得になるケース】
例3:消費税8%の時に2500万円の住宅を建てるために、住宅資金の贈与を2500万円受ける場合。
・質の高い住宅:贈与税286万円
計算式:(贈与額2500万円-優遇措置1200万円-基礎控除110万円)×税率40%-控除額190万円=税額286万円
・上記以外の住宅:贈与税495.5万円
計算式:(贈与額2500万円-優遇措置700万円-基礎控除110万円)×税率45%-265万円=税額495.5万円
そして消費税は200万円(2500万円×8%)です。なので、贈与税と合わせると質の高い住宅の場合は486万円、それ以外の住宅の場合は695.5万円の税金となります。税金の額が高額すぎて、パニックになりそうですね・・・。
例4:消費税10%の時に2500万円の住宅を建てるために、住宅資金の贈与を2500万円受ける場合
・質の高い住宅:贈与税0円
計算式:(贈与額2500万円-優遇措置3000万円)=税額0円
・上記以外の住宅:贈与税0円
計算式:(贈与額2500万円-優遇措置2500万円)=税額0円
消費税は250万円(2500万円×10%)なので、贈与が2500万円なら消費税が10%の時に家を買った方がお得になることは、火を見るより明らかです。
いかがでしたでしょうか、このように贈与を受ける金額によっては消費税が10%になってから家を買った方が良いという事が分かっていただけたと思います。上記はあくまで一例です。お客様に応じたシミュレーションもできますので、心配な方はお気軽にご相談ください。LINE@からのご相談も受付中です。お友達登録お待ちしております。
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